暑い日が続いていますね。

熱中症が新型コロナウイルスの影響で
マスクをつけて外出すると
ちょっとお買い物に出かけても
暑くてボーっとしますし、
税務署に行くのも怖いなぁ
という方もいらっしゃると思います。

そこで国税庁は
期限までに申告・納付ができない
やむを得ない理由がある場合には、
個別に申請すれば
申告期限の個別延長が認めています。

このやむを得ない理由とは
・新型コロナウイルス感染症に感染した
・体調不良により外出を控えている
・平日の在宅勤務を要請している自治体に住んでいる
・感染拡大により外出を控えている

など広範囲に渡ります。

注意しなければならないのは
申告期限等が延長されるのは
個別申請を行った方のみとなり、
申請を行っていない
相続人等の申告期限等は
延長されません。

また延長した場合の申告・納付期限は
やむを得ない理由がやんだ日から
2か月以内の日まで。

個別延長申請の方法は
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」提出し、
税務署長等が指定した日まで
(やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内)

また「延長申請書」の提出に代えて、
申告等を行う際に、
申告書等の余白に
「新型コロナウ イルスによる申告・納付期限延長申請」
である旨を付記する方法も
認められています。

じゃコロナだし、
相続の申告は当分先でいいんじゃないの?
という方もいらっしゃるかもしれません。

「そこのところ、どうなの???」

と問われれば、

やはり

「10ヶ月を目指して頑張りましょう!」

と申し上げます。

理由は
↓↓↓

・やむを得ない理由がなくなってから
2ヶ月で申告してね。ということなので
10ヶ月でも資料集めに追われるのに、
何も準備のないところから
2ヶ月で申告するには
圧倒的に時間が足りない

・放ったらかしておくと記憶が曖昧になる

・相続の申告が終わらない間に、
配偶者など同居していた相続人が
認知症になったり
亡くなったりすると
資料が見つけにくくなる

・相続人(子)が亡くなると
孫が相続人になり関係者が多くなり
手続きが複雑になる

・相続手続をしないと
銀行口座が凍結されたまま

・相続手続をしないと
相続移転登記ができす売買出来ない

・土地家屋の所有者が決まらないので
固定資産の負担者を決められない。

・時間を置いている間に地価が変動したり、
経済情勢が変わる

・相続人の気持ちが変わる

・なんだか面倒くさくなって
長期間放置して
5年、10年と経過し
税法上の特例が受けられなくなったり
無申告による追徴課税の
心配をすることになる

などなど、
放っておくと
気がかりが増えてしまうのです。

また税務署は普通に営業中。。。
なので、
法定通り10ヶ月以内に申告した方が良いよー
とお勧めしています。

基礎疾患があったり
高齢で
出来るだけ出たくないなぁ

という方は

面談は1、2回で
あとはzoomで完結する
相続税申告も可能だと思っています。

もし最低限の面談で
申告ができないか
お考えの方がいらっしゃいましたら
お問い合わせください。