今日は土地の評価に必要な
「土地の登記簿謄本」についてお話します。

土地は資産の中でも占める割合が高く、
金額も大きいのに、
精緻な金額を出すには
複雑な計算をしないといけない資産です。

一般的には
広さ(面積)×路線価で求められますが、
土地の形や接道によって
加算や減算が必要になります。

自宅であれば、
その土地がどこの場所にあり、
どのように使用されているか
ご家族であれば分かると思います。
でも他県に土地がある場合、
その場所が別荘地なのか、
山林なのか、
畑なのか誰も見たことがなく、
亡くなった方も知らずに
保有していらっしゃるケースもあります。
また広さも分からないし、
他の親戚との共有であることもあります。
それを明らかにするのが、登記簿謄本です。
謄本の見本になります

取得は法務局で出来ます。
費用は一通数百円程度です。
これは親族でなくても、
不動産屋さんでも
全くの他人でも
誰でも取得することができます。

取得に必要な資料は、
土地の場所が分かるもの
具体的には地番になります。

ちょっと困ったことに、
地番住所と違う場合があります。
しかし地番は
権利書固定資産納税通知書に記載されていますし、
ネット上のブルーマップというもので調べることも出来ます。
また法務局で調べることも出来ます。

「公図」とは土地の形を記載したものです。
土地は奥行きが深くない正方形の土地であれば、
路線価で評価しますが、
細長い土地や、歪な形をしている場合、
評価額が下がります。
このため、公図を見ながら評価すると
少し税金がお得になる場合があります。
お隣さんとの境界を確認する意味でも、
この機会に見ておくのはいいですよね

また取得は法務局と申しましたが、
登記簿謄本公図
インターネットで申請すれば、
最寄りの法務局で受け取ることが出来ます。
ネットで支払いを済ませれば
ご自宅に郵送してもらうことも可能です。

それも面倒であれば、手数料はかかりますが、
司法書士さんにお願いすることもできます。
土地の数が多い場合や、
細かいことは負担だなぁと思われるとき、
平日は働いていて時間がない方は
利用するのも一考です。
分からないことや面倒なことを
いつまでも悶々と抱え込むのは
ストレスなことですので、、、。
(私もそうです(汗))

お客様から私にまるごとご依頼頂く場合は、
特にご指定がなければ
チームでお仕事をしている
司法書士さんと連携して取得します。
やはり餅は餅屋で
親切! 丁寧! 時短! (笑)
さらに書類を取得する以外に
法律家の視点から、
その土地特有の注意点を指摘下さったり、
その後の相続登記のアドバイスを下さったり、
プラスαの情報を頂くことができます。

また土地が市街地になく、
山林や畑などの場合、
路線価による評価が出来ないので
「固定資産税納税通知書」が必要になります。

以上、土地について
必要な書類について解説してみました。

分かりにくいところがありましたら、
ご質問くださいね!

フロントページで
「相続税申告に必要な書類リスト」
がダウンロードできます。
これからリストに沿って
少しづつ説明していこうと思っております。

次回は家屋についてです。